指定給水装置工事事業者制度(指定申請)に更新制が導入

        

令和元年10月1日より水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者制度更新制度が導入されました。

  

 有効期限が従来の無期限5年となります。

 指定の更新がなされない場合は許可が失効となります。

 

水道が生活密着型インフラであることに鑑み、水道利用者の安心・安全のためには指定工事事業者として給水装置工事を適正に行うための資質が継続して保持されるとともに、実態との乖離を防止するため導入されました。


更新の要件

 新規指定時と同様です。(水道法第25条の3) 

①事業者ごとに給水装置工事主任技術者を選任すること

②水道法第20条で定める機械器具を有すること

③水道法第25条の3第1項第3号に規定された欠格条件に該当しないものであること


現在の指定の有効期限 (更新申請の必要時期)


      指定を受けた日  改正後の有効期限 更新申請手続き時期

 平成10年4月1日 ~ 平成11年3月31日 

 令和2年9月29日            令和2年7月~8月頃
 平成11年4月1日 ~ 平成15年3月31日  令和3年9月29日    令和3年7月~8月頃
 平成15年4月1日 ~ 平成19年3月31日   令和4年9月29日   令和4年7月~8月頃

 平成19年4月1日 ~ 平成25年3月31日

 令和5年9月29日 令和5年7月~8月頃
 平成25年4月1日 ~ 令和元年9月30日

 令和6年9月29日 

令和6年7月~8月頃

 


更新時に確認する事項 

 

①指定給水装置工事事業者講習会の受講状況   

②業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)

③給水装置工事主任技術者の研修受講状況

④適切に作業が行うことができる技能を有する者の従事状況  


更新にかかる手数料

 10,000円 (指定証書交付手数料1,000円を含みます) ※堺市の場合 

      ※自治体によって手数料が異なるのでご注意ください。

 


更新申請にかかる必要書類  

所轄水道局のホームページ、更新手続き時に所轄水道局からの案内通知等にご注意ください。 

①指定申請書

②機械器具調書

③誓約書

④指定更新時確認書

⑤選任する主任技術者免許状の写し

⑥定款の写し及び登記事項 【法人の場合】

⑦住民票の写し 【個人の場合】

⑧証書交付申請書 (必要とする者)

 


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   ごあいさつ

     行政書士 谷口 誠良(まさよし)


昭和55年早稲田大学政治経済学部を卒業し、地元金融機関に勤務。

銀行のプロキャリア40年

金融」に関するスペシャリストとして、専門分野に関しては絶対的自信と信頼をお約束いたします。

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皆さまとの運命的な出会いを心よりお待ちしております。

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